目次
第二章 運送の引受け及び乗車券
予約の引受け方、申込み時に決めておかなければならないことや、申込み後の変更などについて
第三章 運賃及び料金
運賃や料金の支払時期や、割引運賃・割増運賃、有料道路代等の附帯料金について
第四章 特殊な取り扱い
キャンセル料や精算方法、異常気象時について
第二章 運送の引受け及び乗車券
予約の引受け方、申込み時に決めておかなければならないことや、申込み後の変更などについて
第三章 運賃及び料金
運賃や料金の支払時期や、割引運賃・割増運賃、有料道路代等の附帯料金について
第四章 特殊な取り扱い
キャンセル料や精算方法、異常気象時について
一、当社の経営する一般貸切旅客自動車運送事業(運輸大臣の許可を受けて乗合旅客運送を行う場合を除く)に関する運送契約は、この運送8約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
二、当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
一、旅客は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
二、当社は、前項の指示を行うため必要があるときは、各車両ごとに当該車両に乗車する旅客の代表者の選任を求めることがあります。
当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限する場合を除いて、旅客の運送を引受けます。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け若しくは継続を拒絶し、又は制限することがあります。
一、当社に旅客の運送を申込む者は、次の事項を記載した運送申込み書を提出しなければなりません。
二、前項第9号に該当する場合には、第一項の運送申込書に所定の証明書を添付しなければなりません。
一、当社は、前条第1項の運送申込書の提出があった場合において、当該運送を引受けることとするときは、契約責任者に対し、第十三条第1項の規定により、運賃及び料金の支払いを求めます。
二、当社は、第十三条1項の規定により、所定の運賃及び料金の20%以上の支払いがあったときには、前条第一項各号に掲げる事項並びに運賃及び料金に関する事項を記載した当社所定の乗車券(以下「乗車券」という。)を発行し、これを契約責任者に交付します。
三、前二項の規定にかかわらず、当社が運賃及び料金の支払時期について、特別の定めをそたときは、当社が当該運送を引き受けることとしたときに乗車券を発行し、これを契約責任者に交付します。
四、運送契約は、乗車券を契約責任者に交付したときに成立します。
一、運送契約の成立後において、契約責任者が第五条第一項に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面により当社の承諾を求めなければなりません。ただし、緊急の場合及び当社の認める場合は、書面の提出を要しません。
二、当社は、前項の場合において、変更しようとする事項が当初と著しく相違する場合その他の運行上の支障がある場合には、その変更を承諾しないことがあります。
三、当社は、車両の故障その他緊急やむえない事由により、契約された運送を行い得ない場合は、運送契約を解除し、又は契約責任者の承諾を得て、運送契約の内容を変更することがあります。
四、当社は、第一項又は前項の規定により、運送契約の内容に変更があった場合において、契約責任者に交付した乗車券の記載事項に変更を生じたときは、乗車券の記載事項を訂正し、又は乗車券の書換えを行います。
一、旅客は、乗車券を所持しなければ、乗車できません。ただし、当社が認めた場合は、この限りではありません。
二、第十二条一項の規定により運賃の割引を受ける旅客は、同項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これに応じなければなりません。
三、第十二条第一項の規定により運賃の割引を受ける旅客は、同項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これに応じなければなりません。
当社は、乗車券を契約責任者若しくは旅客が紛失した場合又は契約責任者に交付した乗車券が災害その他の事故により滅失した場合には、契約責任者の請求により、配車の日の前日において乗車券の再発行に応じます。この場合においては、乗車券の券面に紛失又は滅失による再発行ではる旨を明示します。
次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とします。
一、当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長の認可を受けて実施しているものによります。
二、前項の運賃及び料金は、関係の営業所その他の事業所に掲示します。
当社は、次の各号のいずれかに該当する者に対して地方運輸局長の認可により運賃を割り引きます。
二、当社は、前項の規定により割引をする場合を除き、地方運輸局長に届け出たところにより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して、運賃を割り引きます。
三、当社は、地方運輸局長に届け出たところにより、特別な設備を施した車両を使用する場合等には、運賃の割り増しをします。
一、当社は、契約責任者に対し、第五条第一項の運送申込書を提出するときに所定の運賃及び料金の20%以上を、配車の日の前日までに所定の運賃及び料金の残額をそれぞれ支払うよう求めます。
二、前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号に掲げる者との間で運賃及び料金の支払時期について特別の定めをすることがあります。
ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊費等当該運送に関連する費用は、契約責任者の負担とします。
一、当社は、契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、その者から、次の区分により違約料を申し受けます。
配車の日の14日前から8日前まで ……………………… 所定の運賃及び料金の20%に相当する額
配車の日の7日前から配車日時の24時間前まで …… 所定の運賃及び料金の30%に相当する額
配車日時の24時間前以降 ………………………………… 所定の運賃及び料金の50%に相当する額
二、当社は、契約責任者が、その都合により配車車両数の20%以上の数の車両の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、その者から、減少した配車車両につき、前項の例により算出した額の違約料を申し受けます。
三、当社は、前二項の場合において、第十三条の規定により契約責任者から収受した運賃及び料金があるときは、これを違約料に充当することがあります。
四、当社は、当社の都合により運送契約を解除し、又は配車車両数の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、契約責任者に対し、第一項又は第二項の例により、違約料を支払います。
五、前四項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合は適用しません。
一、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
二、前項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には、適用しません。
旅客が第四条各号(第五号を除く。)の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
当社は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれのあるときは、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることがあります。
一、当社は、運行行程の変更その他の事由により当該運送に係る運賃及び料金に変更を生じたときは、速やかに精算するものとし、その結果に基づいて、運賃及び料金の追徴又は払戻しの措置を講じます。
二、当社は、自動車の故障その他当社の責に帰すべき事由により、当社の自動車の運行を中止したときは、次の区分により、運賃及び料金の払戻しをします。
三、前項の場合において、当社がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる相当の手段を提供した場合において、旅客がこれを利用したときには、前項の規定は適用しません。
一、当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではありません。
二、前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。
当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときはこの限りではありません。
当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により運送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
当社は、旅行業者から旅客の運送の申込みがあった場合には、当該旅行業者と旅客又は契約責任者の関係を次の区分により明確にするように求めます。
当社は、旅行業者が旅行の主催のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結びます。
当社は、旅行業者が旅行の手配のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者に旅行の手配を依頼した者と運送契約を結びます。この場合において、当該旅行業者が旅行の手配を依頼した者の代理人となるときは、当該旅行業者に対し、代理人であることの立証を求めることがあります。